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特定非営利活動法人Network Stationまつろ 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人Network Stationまつろという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を佐賀県唐津市南城内2番6号に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、唐津市・東松浦郡の地域内で活動するCSO(市民社会組織)に対して、CSO活動に関する支援事業を行うことにより、まちづくり活動の創造的発展、また地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)経済活動の活性化を図る活動
(3)特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表第1号から第16号に揚げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
@CSO団体の会合場所及び事務局機能の提供、運営に関する事業
ACSO団体間の交流と活動支援に関する事業
Bボランティアスタッフの拡大に関する事業
Cその他、Network Stationまつろの目的達成のために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 本会を賛助する意思をもって加入した任意の団体及び法人と個人
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。



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