唐津民報313号 
2018/9/23
市民交流プラザホール使用料
市民団体に379万円請求へ
 
 市民団体「唐津シネマの会」が主催する映画上映会で、会場使用料が過少になっていると市民から、唐津市に追加徴収を求めた控訴審判決が福岡高裁で、8月31日に「379万円を徴収するよう」3月の佐賀地裁に続き同じ判決を下しました。
 訴状などによると、団体は有料で上映会を開いていることを市は承知しながら、条例で定めた使用料区分の「料金を徴収しない場合」の適用(徴収する場合の半額)を続けていたものです。
 
市の主張に根拠なし
 福岡高裁で市は、「市長が特に認めたとき」に当たると主張しましたが、判決では「具体的に裏付ける証拠は見当たらない」と指摘し、「法令または条例の根拠がなくして、差額に相当する部分の徴収を怠った」と判断したものです。
 この判決を受けて市は11日、市議会の全員協議会を開き「控訴しない」ことを表明し、団体に判決通り379万円を請求することを説明しました。支払期日は、判決確定後60日(11月14日)となっています。
 
職員の疑問を握りつぶし
市の説明の後の質疑で、浦田関夫議員は、「この不祥事がなぜ起きたのか、平成24年に異動してきた職員が疑問に感じ上司に質しても、それを握りつぶした。法律や条例の遵守が求められる市職員にあるまじき行為で、公益通報制度も活用されなかった」と質問しました。
 答弁に立った久我部長は、「法と条例を守るのが公務員の勤め、公益通報制度を含め法令遵守と再発防止に務めたい」と答弁しました。
 驚いたことに市は、控訴理由書で「職員らが条例規則などを認識している必要はない」と主張していたことです。
 久我部長は、「弁護士が裁判用語を用いたもので、職員の法令遵守を否定したものではない」と説明しましたが、どう読んでも法令遵守の謙虚さは伝わりません。
 市民団体は、「補助参加申出書」を福岡高裁に提出しています。
その中で、「申請書なども市に従ったまでで、減免申請書の提出も求められたことはない」と述べています。
ということは、「減免措置」は市の判断と指示で団体に伝えられたもので、団体の立場からすれば、「市からの指示にしたがったまでで、なぜ追徴金を払わなければならないのか」と質しても、まともな答弁はありませんでした。
 
深層部の解明これから
 このように、条例を無視してまで、市民団体の上映会を支援しなければならなかったのか、支援の経緯や両者間の深層部の解明をしないままの「幕引き」では許されません。
 市は、佐賀地裁の判決に不服として控訴するための臨時議会4月に開きました。議案に共産党と展望会、社民党の5人が反対しましたが、志政会と清風会、公明党の24人が賛成しました。この賛成した議員からは、何ら疑問や質問が一切ありませんでした。
 
 
一般質問
避難所へは食糧持参?
 9月議会の一般質問者は20人(議員は30人)で、市民の意見を取りあげ執行部と議論を交わしました。そのなかで、7月の豪雨による避難所運営や対応の在り方を問うものが8人でした。
 その中で、ある議員から「職員も大変だから、避難者は、3日分の食糧を持参して来るように徹底すべきでは」という意見がありました。
 身の危険を感じながらの避難に「食糧と毛布」などの準備を一律に求めるのは如何なものでしょうか。
市民センターの統廃合を促す意見も出されました。
 隣地域の合意形成ができれば意向に沿って(統合も)いいのでは」というものです。
 旧町村にはそれぞれの歴史があり、そう簡単に進ものではありません。
 
写真=避難場所である「古代の森会館」前の交差点付近。道路が冠水した状態になっています。