平成226月定例議会 2010/6/22

討論

反対討論

浦田関夫(日本共産党)

私は、日本共産党唐津市議員団を代表して討論をおこないます。

 6月議会に提案された議案の中には、緊急雇用対策に伴うものや学校の耐震化診断及び学校の統廃合に伴う予算も含まれ、一定評価できるものもありますが、議案70号と80号について反対の立場で討論をおこないます。

 まずはじめに、議案第70号「唐津市税の一部を改正する条例について」

「株取引にかかる市民税を100万円以内は非課税にするもの」について反対討論をします。

 財務部長は議案審議の中で「国の法律改正に伴うもの」と説明しました。

民主党政権になっても、これまでの自公政権がおこなってきた「大企業や大資産家への優遇税制政策」をやめようとしていないところに問題があります。

 株取引の税率は「本来20%課税になっていますが、特例をもうけ10%に引き下げ」して優遇しているのに、さらに今回の優遇策を講じようとするものです。

イギリスでは、株式配当への税率は42・5%。ドイツ26.4%。フランス30%。

 いま、アメリカでは、株取引への税率を27,6%から30%に引き上げることが検討されています。

  このように、アメリカやヨーロッパでは、金持ち優遇の税制が、貧富の格差の拡大に追い打ちをかけ、カジノ経済を助長したとの反省から、その是正がはかられているのです。

 日本もこういうところを見習うべきであります。

 額に汗して働く国民が払う税金よりも、ぬれ手で粟(あわ)の株取引でもうけて大資産家の払う税金が低いというのは納得できません。まして、消費税の増税は許すわけにはいきません。

 議案第80号国民健康保険条例の一部改正の専決処分のうち、最高限度額引き上げについて反対の討論をします。

 今回の議案の内容は、医療分と後期高齢者支援金分を合わせて59万から63万に4万円引き上げ、介護分と合わせると昨年度に比べ5万円負担増の73万円に引き上げるものです。

 反対理由の第1は、過大な負担増の問題です。

 国保税 限度額の引き上げは、この11年間だけでとっても53万円から73万円へ20万円も引き上げられることになります。

 今回の値上げで、約800世帯の3000万円を負担増を求めとの説明があります。

 40歳代で4人家族で所得が200円の世帯が払う保険税は39万円で所得のほぼ20%も占めることになっています。

 休業、廃業、倒産に追い込まれる自営業者、年金のやり繰りも限界に達している年金生活者、正規職に就けずアルバイト・パートでしのぐ方、また求職活動中の方たちから「高すぎる国保税を引き下げ、暮らし応援の市政を」という声は切実であります。

 今回の改正の最高限度額引き上げについて、市民環境部長は、「中間所得層世帯の負担の軽減と応分の負担で国保会計の収入を増やす」ためと説明しますが、中間所得層への具体的な軽減については説明がありませんでした。

 「応分の負担」といわれますが、所得500万円以上の中間所得増には、ますます大きな負担増が課されることとなります。

 今回の値上げで、市民の暮らしをますます疲弊させ、収納率低下、また保険税の値上げという悪循環の繰り返しを招くことになります。

 負担を増やすのではなく、いかに市民の暮らし・医療を守るのかが問われている今、限度額引き上げを強行すべきではないと考えます。

 反対理由の第2は、保険料値上げの議決の方法です。

 3月議会の国民健康保険会特別会計予算では、「限度額引き上げを想定」して負担増を含んだ予算案を提案していました。

その時点ではまだ限度額引き上げの政令は公布されていないにもかかわらず、事実上限度額引き上げとなる予算を先に計上し議決させ、後で専決処分で、限度額引き上げをするやり方は、国の方針の先取りまでして値上げを強行すもので、「議会制度を無視したやり方」と言わなければなりません。

 「どうせ可決されるのだから」との判断があったとすれば許されるものではありません。

 国民健康保険のもう一つの改正である、倒産、解雇、雇い止めなどによる離職者に国保税の算定額を前年の給与所得の「100分の30」に軽減する内容が含まれています。

それは、「非自発的失業者に対する軽減措置」の新設については当然の措置であります。

 倒産、解雇などの予期できない理由によって突然職を奪われ、再就職する期間も準備する間もない離職者にとって、高すぎる国保税の引き下げは国民の運動の成果でもあり、前進した改正と評価していますが、失業中の方たちは、収入が全くない中で、保険税の負担は重い負担となります。

 今回の「軽減措置」をもっと周知をはかり、負担軽減策をさらに講じ、申請手続きを簡素化し、迅速に行うよう求め反対討論とします。

賛成討論

中村健一(志政会)

 税条例を改正するなかの非課税口座内上場株式等の譲渡にかかる市民税の所得計算の特例は、上場株式等の取引にかかる軽減税率の廃止にあわせて広く国民に投資機会を提供し、 個人の株式市場への参加を促進する観点からで、24年から26年まで毎年100万円以下の新規投資について、それにかかる所得を10年間非課税とする租税特別措置法の一部改正を受け所得計算の方法について、地方税法改正に伴い条例を改正するものであるため、必要な改正である。

 唐津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認は、専決処分となったのは、地方税法が平成22331日に交付され41日施行になったものであり、臨時議会を改正する時間的余裕がなかったため、専決処分はやむをえない。

 内容についても地方税法の改正を受けた改正であり、議会に対しては専決処分前にその内容について説明が執行部よりあっているので、賛意を表意。